人権擁護法案阻止活動に協力をおねがいします
自民党への問い合わせ
http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html
各議員への問い合わせ
http://www.jimin.jp/jimin/50on/all-a.html
それぞれのホームページに飛べるようになっています。
反対や賛成をはっきりさせている議員よりも、伊吹派、津島派といった中間
にあたる議員先生方へのメールをおねがいします。
読売新聞
http://info.yomiuri.co.jp/contact/
産経新聞
http://help.jp.msn.com/contact.aspx
毎日新聞
http://mainichi.jp/info/etc/inquiry.html
(ここで朝日新聞の名前がないのは、http://www.geocities.jp/jinkenkiki/に目を
通してもらえればわかると思います)
より熱意がある方は、メールよりも電話での問い合わせをよろしくおねがい
します。
どこまで効果があるかわからない、とおっしゃられる方はいると思います。
ですが、問い合わせが千、二千と積み上がっていくにつれて、賛成派も無視
しがたくなるでしょうし、反対派の議員の方々はこのことを根拠に反論しや
すくなることも考えられます。
最後の一押しになれる可能性もあるので、どうかみなさまのお力をお貸しく
ださるようおねがいします。


2008/01/24(木) 12:55:27 ID:eIkhCTAC
平成7年だった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf
裁判所の意見。
・国政の参政権は保障されていない。
法律でを与えるのも違憲。
・地方参政権も、憲法上は保障されているわけではない。
→しかし、法律で、外国人に地方参政権を与えても、違憲ではない。
ここが国政参政権と異なるところ(傍論)。
日本国憲法 第15条
(1) 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
日本国憲法 第93条
(2) 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共
団体の住民が、直接これを選挙する。
↓ ↓ ↓
第93条(2)の「住民」を「外国人も含めた住民」と解釈すると第15条(1)に矛盾するが、
「住民」を「国民である住民」と解釈すれば矛盾は生じない。
投稿: | 2008年1月24日 (木) 13時33分